【CFA®︎ L2 Ethics LM5】Guidance for Standard IV: Duties to Employers を要点解説|独立業務と退職・追加的報酬・監督者の責任・内部告発

Learning Module 5「Guidance for Standard IV: Duties to Employers(基準IV:雇用主に対する義務)」は、基準IV(忠実義務、追加的報酬の取決め、監督者の責任)を、独立業務、転職・退職の準備、内部告発、報酬の取決め、部下の違反への対応などの具体的な状況に当てはめ、違反を防ぐ手続を扱う単元です。
本記事では、最新版カリキュラムのLOS(Learning Outcome Statement)と、この単元の重要論点を日本語で整理しました。
LM5のLOS(学習目標)
LOSは、この単元で「できるようになるべきこと」として示されている学習目標です。LM5には2つのLOSがあります。
- LOS 1:CFA協会の倫理規範と職業行為基準を具体的な状況で解釈し、十分な知識を示すdemonstrate a thorough knowledge of the CFA Institute Code of Ethics and Standards of Professional Conduct by applying the Code and Standards to specific situations
- LOS 2:倫理規範と職業行為基準への違反を防ぐための実務と手続を推奨するrecommend practices and procedures designed to prevent violations of the Code of Ethics and Standards of Professional Conduct
LM5のまとめ
この単元の要点をまとめると、次のとおりです。
- 雇用主への忠実義務は、雇用主の違法・非倫理的な行為に従うことまで求めるものではない
- 独立した業務は、サービスの種類、期間、報酬を雇用主に知らせて同意を得てから行う
- 退職時は、顧客リスト、モデル、記録などの持ち出しに雇用主の許可が必要。在職中に得た一般的な知識や経験は持ち出しに当たらない
- 内部告発は、顧客や市場の誠実性を守るために必要な場合に正当化され、私的な利益のためであってはならない
- 追加的報酬は、内容・概算額・期間を書面で報告し、関係者全員の書面同意を得ることが必要
- 監督者は、違反を知ったら速やかに調査し、調査中は当人の業務制限や監督強化を行う。適切な順守手続がなければ監督責任の引受けを書面で辞退
以下、LOSごとに重要論点を整理します。
LOS 1:具体的な状況での基準IVの解釈
雇用関係に関わる状況では、雇用主への損害の有無と、同意・報告・監督の手順が判断の中心です。
- IV(A):雇用形態(従業員・独立請負人)にかかわらず、雇用主の利益に反する行為を避ける
- IV(A):退職前の準備行為は可、在職中の勧誘や機密情報・記録の持ち出しは不可
- IV(B):雇用主と競合する報酬・利益には全関係者の書面同意
- IV(C):監督責任は業務の委任によっても免除されない
- IV(C):違反の兆候への迅速な対応(調査、業務制限、監督の強化)
LOS 2:違反を防ぐ実務と手続
雇用主側は方針と順守体制を、従業員側は書面での報告を整えることが推奨されます。
- 競業・退職に関する方針と、違反の報告手続
- 追加的報酬の取決めの書面での即時報告
- 倫理規範とコンプライアンス手続の採用
- 権限あるコンプライアンス・オフィサーと明確な報告・懲戒手続
- 手続の周知と定期的な研修、倫理的行動を促す報酬体系
- 違反への迅速な対応と記録
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