Learning Module 7「Guidance for Standard VI: Conflicts of Interest(基準VI:利益相反)」は、基準VI(利益相反の開示、取引の優先順位、紹介手数料)を、銘柄の保有、取締役就任、部門間の利益相反、個人取引、紹介の取決めなどの具体的な状況に当てはめ、違反を防ぐ手続を扱う単元です。

本記事では、最新版カリキュラムのLOS(Learning Outcome Statement)と、この単元の重要論点を日本語で整理しました。

LM7のLOS(学習目標)

LOSは、この単元で「できるようになるべきこと」として示されている学習目標です。LM7には2つのLOSがあります。

  1. LOS 1:CFA協会の倫理規範と職業行為基準を具体的な状況で解釈し、十分な知識を示すdemonstrate a thorough knowledge of the CFA Institute Code of Ethics and Standards of Professional Conduct by applying the Code and Standards to specific situations
  2. LOS 2:倫理規範と職業行為基準への違反を防ぐための実務と手続を推奨するrecommend practices and procedures designed to prevent violations of the Code of Ethics and Standards of Professional Conduct

LM7のまとめ

この単元の要点をまとめると、次のとおりです。

  • 利益相反は避けられない場合も多く、基準は開示を通じて顧客・雇用主が判断できるようにすることを求める
  • 雇用主への開示には、投資対象の保有や外部の取締役就任など職務と利益相反し得る事項が含まれる
  • 顧客への開示には、推奨銘柄の保有、報酬の取決め、部門間の利益相反などが含まれる
  • 個人取引は、顧客・雇用主の取引の後に行い、顧客に不利益を与えない範囲で認められる
  • 紹介手数料の開示は、顧客がサービス契約を結ぶ前に、報酬の性質と概算額を示して行う
  • 会社は、事前承認、ブラックアウト期間、保有報告、IPO・私募参加の制限で利益相反を管理

以下、LOSごとに重要論点を整理します。

LOS 1:具体的な状況での基準VIの解釈

利益相反の状況では、誰の利益が衝突しているか開示が適時・十分か取引の順序が正しいかを確認します。

  • VI(A):推奨銘柄の保有、取締役就任、特別な報酬の取決めの開示
  • VI(A):投資銀行業務など部門間の利益相反の開示
  • VI(B):顧客・雇用主の取引を優先し、先回り取引をしない
  • VI(B):受益所有権を持つ口座(家族口座を含む)の扱い
  • VI(C):紹介の対価(金銭以外の利益を含む)の開示

LOS 2:違反を防ぐ実務と手続

会社は、個人取引の管理体制開示の方針を整えることが推奨されます。

  • 株式IPOへの参加制限と私募参加の事前承認
  • ブラックアウト期間・制限期間の設定
  • 入社時・年1回以上の保有報告と取引確認書の写しの提出
  • 個人取引の事前承認
  • 利益相反・紹介手数料の開示方針と定期的な更新
  • 方針の顧客への開示

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