ひとことで言うと

  • 会計利益は企業会計のルール(収益−費用)で計算した利益、課税所得は法人税法のルール(益金−損金)で計算した税金計算のもとになる所得です。
  • 目的が違うため、収益と益金、費用と損金は必ずしも一致せず、両者にはズレが生じます。
  • ズレには、いずれ解消する一時差異と、永久に解消しない永久差異があります。

この記事では、証券アナリスト1次「財務分析」の学習ポイントのひとつ「会計利益と課税所得」について、意味と試験で問われやすいポイントを解説します。

分野 1次 科目Ⅱ/財務分析
大分類 (7) 税効果会計
協会の学習ポイント 会計利益と課税所得の関係、相違点を理解する。

会計利益と課税所得とは

企業会計の目的は、投資家などに企業の業績や財政状態を適切に伝えることです。一方、法人税法の目的は、公平に税金を課すことにあります。そのため、会計上の「収益・費用」と税務上の「益金・損金」は、多くの部分で重なるものの、完全には一致しません。

実務では、会計上の利益(税引前当期純利益)を出発点に、税務上の調整を加えて課税所得を計算します。これを申告調整といいます。会計上は費用でも税務上は損金にならないものは「加算」、会計上は収益でも税務上は益金にならないものは「減算」します。

主な調整項目

  • 損金不算入(加算):減価償却費の償却限度超過額、税務上の要件を満たさない引当金の繰入額、交際費の一部、罰科金など
  • 益金不算入(減算):受取配当金の一部など
  • 損金算入・益金算入:会計上は費用・収益に計上されていないが、税務上は損金・益金になるもの

一時差異と永久差異

減価償却の償却限度超過額のように、今は損金にならなくても将来の期間で損金になる差異を一時差異(期間的なズレ)といいます。これに対して、交際費の損金不算入額や受取配当金の益金不算入額のように、将来も解消しない差異を永久差異といいます。次の論点である税効果会計の対象になるのは一時差異(と税務上の繰越欠損金など)で、永久差異は対象になりません。

整理しておきたいポイント

項目 会計利益 課税所得
根拠となるルール 企業会計の基準(会計基準) 法人税法
計算式 収益 − 費用 益金 − 損金
目的 業績・財政状態を適切に報告する 公平な課税を行う

具体例で確認

ある会社の税引前当期純利益が1,000、法人税等の税率が30%だとします。税務上、次の調整が必要でした。

  • 交際費の損金不算入額:50(永久差異)
  • 減価償却費の償却限度超過額:100(一時差異)

課税所得は 1,000 + 50 + 100 = 1,150、納付すべき法人税等は 1,150 × 30% = 345 です。会計上の利益1,000に対して税金が345となり、見かけの負担率は34.5%と税率30%からずれます。このうち、減価償却の超過額100によるズレ(税額30)は将来解消するため、税効果会計で調整されます。交際費50によるズレは調整されずに残ります。

試験で問われやすいポイント

  • 会計利益は「収益−費用」、課税所得は「益金−損金」という用語の対応が問われやすいです。
  • 損金不算入・益金不算入が、課税所得を増やすのか減らすのか(加算か減算か)の方向を正しく判断できるようにしましょう。
  • 一時差異と永久差異の区別、特に「永久差異は税効果会計の対象外」という点は頻出の論点です。
  • 交際費や受取配当金は永久差異、減価償却超過額や引当金の繰入超過額は一時差異の典型例です。
  • 永久差異があると、税引前利益に対する税金費用の割合が法定の実効税率と一致しなくなる点も押さえましょう。

要点まとめ

  • 会計利益(収益−費用)と課税所得(益金−損金)は目的が違うためズレる。
  • 課税所得は会計上の利益に加算・減算の申告調整をして求める。
  • ズレは将来解消する一時差異と、解消しない永久差異に分かれる。
  • 税効果会計の対象は一時差異で、永久差異は対象外。

証券アナリストアカデミーのYouTube(@cma-fa-academy)では、学習ポイントに沿って論点を1つずつ解説しています。

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※学習ポイントは日本証券アナリスト協会「【2026年度】CMA資格の取得に求められる主要学習事項と学習ポイント」より引用しています。