資本の区分と資本取引とは?意味と試験で問われるポイント|証券アナリスト1次・財務分析
ひとことで言うと
- 株主資本は、株主の払い込みから生じた払込資本(資本金・資本剰余金)と、稼いだ利益の蓄積である留保利益(利益剰余金)に区分されます。
- 増資や自己株式の取得・処分といった資本取引は、損益計算書を通さず株主資本を直接増減させます。
- 自己株式は資産ではなく、株主資本からの控除として表示します。
この記事では、証券アナリスト1次「財務分析」の学習ポイントのひとつ「資本の区分と資本取引」について、意味と試験で問われやすいポイントを解説します。
| 分野 | 1次 科目Ⅱ/財務分析 |
|---|---|
| 大分類 | (3) 企業会計の仕組み |
| 協会の学習ポイント | 資本の区分とその意義、資本取引と資本の関係を理解する。 |
資本の区分と資本取引とは
企業会計では、株主が払い込んだ元手(資本)と、その元手を使って稼いだ成果(利益)を区別します。これを資本取引・損益取引区分の原則といいます。両者を混ぜてしまうと、元手を配当として払い戻しているのか、稼いだ利益を分配しているのかが分からなくなり、業績の評価も債権者の保護もできなくなるためです。
株主資本の区分
- 資本金:会社法上の基準となる金額で、債権者保護の目安になります。
- 資本剰余金:資本準備金とその他資本剰余金(自己株式処分差益など)からなる払込資本です。
- 利益剰余金:利益準備金とその他利益剰余金(任意積立金、繰越利益剰余金)からなる留保利益です。
- 自己株式:取得原価で株主資本の末尾から控除します。
資本取引が資本をどう動かすか
増資(新株発行)では、払込金額を資本金に計上するのが原則ですが、会社法により払込金額の2分の1を超えない額は資本金とせず資本準備金にできます。つまり、少なくとも半分は資本金になります。
自己株式の取得は、株主への払い戻しと同じ性格をもつため、取得原価で株主資本から控除します。取得した自己株式を処分して差益が出ても利益にはならず、その他資本剰余金に計上します。差損はその他資本剰余金から減らし、不足する場合はその他利益剰余金から減らします。自己株式を消却したときは、帳簿価額をその他資本剰余金から減らします。
整理しておきたいポイント
| 取引 | 株主資本への影響 | 損益への影響 |
|---|---|---|
| 増資(新株発行) | 資本金・資本準備金が増加 | なし |
| 自己株式の取得 | 自己株式(控除項目)が増え、株主資本が減少 | なし |
| 自己株式の処分 | 処分差益はその他資本剰余金に計上 | なし |
| 自己株式の消却 | その他資本剰余金を減らし、自己株式も減る(合計は不変) | なし |
| 配当 | 剰余金が減少 | なし(利益の分配) |
具体例で確認
D社が1株1,000円で10万株を発行し、1億円の払い込みを受けました。
- 資本金に計上しなければならない最低額:1億円 × 1/2 = 5,000万円(残り5,000万円は資本準備金にできます)
その後、D社は自己株式を2,000万円で取得し、そのうち帳簿価額1,000万円分を1,200万円で処分しました。
- 取得時:株主資本が2,000万円減少(自己株式として控除)
- 処分時:自己株式が1,000万円減り、差益 1,200 − 1,000 = 200万円はその他資本剰余金に計上(損益計算書には出てきません)
動画で解説
この論点は、証券アナリストアカデミーのYouTubeで解説しています。テキストとあわせて確認してください(動画「資本と新株予約権の会計処理を理解する」)。
試験で問われやすいポイント
- 資本取引と損益取引を区別する理由(業績評価と債権者保護)。
- 増資では払込金額の2分の1以上を資本金とする点。
- 自己株式は資産ではなく株主資本の控除項目であること。
- 自己株式処分差益はその他資本剰余金であり、利益(特別利益など)にはならない点。
- 処分差損や消却の処理と、その他資本剰余金・その他利益剰余金との関係。
要点まとめ
- 株主資本は払込資本(資本金・資本剰余金)と留保利益(利益剰余金)に分ける。
- 資本取引は損益を通さず、株主資本を直接動かす。
- 増資は払込金額の2分の1以上を資本金に計上する。
- 自己株式は株主資本から控除し、処分差益はその他資本剰余金とする。
証券アナリストアカデミーのYouTube(@cma-fa-academy)では、学習ポイントに沿って論点を1つずつ解説しています。
※学習ポイントは日本証券アナリスト協会「【2026年度】CMA資格の取得に求められる主要学習事項と学習ポイント」より引用しています。
