ひとことで言うと

  • 貸借対照表では、繰延税金資産は投資その他の資産繰延税金負債は固定負債の区分に表示します。
  • 損益計算書では、税引前当期純利益の下に法人税、住民税及び事業税法人税等調整額を並べて表示します。
  • 注記では、繰延税金資産・負債の発生原因別の内訳や、税負担率と法定実効税率の差異の原因を開示します。

この記事では、証券アナリスト1次「財務分析」の学習ポイントのひとつ「税効果関連項目の表示」について、意味と試験で問われやすいポイントを解説します。

分野 1次 科目Ⅱ/財務分析
大分類 (7) 税効果会計
協会の学習ポイント 財務諸表における税効果会計関連項目の表示を理解する。

税効果関連項目の表示とは

税効果会計を適用すると、貸借対照表には繰延税金資産・繰延税金負債が、損益計算書には法人税等調整額が登場します。これらがどこに、どのように表示されるかを知っておくと、財務諸表を読むときに税金の影響を正しく把握できます。

貸借対照表での表示

日本基準では、繰延税金資産は投資その他の資産、繰延税金負債は固定負債に表示します。以前は関連する資産・負債の分類に応じて流動・固定に分けて表示していましたが、基準の改正により、すべて固定区分に表示する形になりました(IFRSも非流動区分に表示します)。

また、同一の納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、相殺して表示します。異なる納税主体(連結グループ内の別会社など)のものは、原則として相殺せずに両建てで表示します。

損益計算書での表示

税引前当期純利益の次に、当期に納付すべき税額である「法人税、住民税及び事業税」と、税効果会計による調整額である「法人税等調整額」を表示し、差し引いて当期純利益を求めます。

純資産に直接計上される項目の税効果

その他有価証券評価差額金のように、損益計算書を通さずに純資産に直接計上される評価差額については、税効果相当額を差し引いた税効果控除後の金額で純資産(その他の包括利益累計額など)に計上します。この場合、税効果は法人税等調整額を通さず、評価差額から直接控除します。

注記での開示

  • 繰延税金資産・負債の発生原因別の主な内訳(評価性引当額を含む)
  • 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある場合の差異の原因
  • 税率の変更があった場合の影響額

整理しておきたいポイント

項目 表示場所 補足
繰延税金資産 貸借対照表:投資その他の資産 同一納税主体の繰延税金負債と相殺
繰延税金負債 貸借対照表:固定負債 同一納税主体の繰延税金資産と相殺
法人税、住民税及び事業税 損益計算書:税引前当期純利益の下 当期に納付すべき税額
法人税等調整額 損益計算書:上記の次 繰延税金資産・負債の増減(純資産直入分を除く)
評価差額の税効果 純資産から直接控除 損益計算書を通さない

具体例で確認

ある会社(単体)で、繰延税金資産が500、繰延税金負債が120と計算されたとします。同一の納税主体なので相殺し、貸借対照表の投資その他の資産に繰延税金資産380を表示します。

一方、連結財務諸表で、親会社に繰延税金資産500、別の子会社に繰延税金負債120がある場合は、納税主体が異なるため原則として相殺せず、投資その他の資産に繰延税金資産500、固定負債に繰延税金負債120を表示します。

試験で問われやすいポイント

  • 繰延税金資産は「投資その他の資産」、繰延税金負債は「固定負債」。流動区分に表示するという記述は現行基準では誤りです。
  • 相殺表示は「同一の納税主体」の場合に限られる点が問われやすいです。
  • 法人税等調整額は損益計算書で「法人税、住民税及び事業税」の次に表示され、両者の合計が税金費用になります。
  • その他有価証券評価差額金などの税効果は、法人税等調整額ではなく純資産から直接控除する点に注意しましょう。
  • 注記の税率差異の説明は、税負担率が実効税率と異なる原因を分析するのに役立ちます。

要点まとめ

  • 繰延税金資産は投資その他の資産、繰延税金負債は固定負債に表示する。
  • 同一納税主体の繰延税金資産・負債は相殺して表示する。
  • 損益計算書では法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額を並べて表示する。
  • 純資産直入項目の税効果は評価差額から直接控除する。

証券アナリストアカデミーのYouTube(@cma-fa-academy)では、学習ポイントに沿って論点を1つずつ解説しています。

▶ 証券アナリストコミュニティーに参加する

※学習ポイントは日本証券アナリスト協会「【2026年度】CMA資格の取得に求められる主要学習事項と学習ポイント」より引用しています。