ひとことで言うと

  • 株主は有限責任のため、会社法は債権者を守る目的で、株主に分配できる金額に上限(分配可能額)を設けています。
  • 規制の対象は配当だけでなく、自己株式の有償取得も含まれます。
  • 分配可能額は、その他資本剰余金とその他利益剰余金の合計から、自己株式の帳簿価額などを差し引いて求めるのが基本です。

この記事では、証券アナリスト1次「財務分析」の学習ポイントのひとつ「剰余金の分配規制」について、意味と試験で問われやすいポイントを解説します。

分野 1次 科目Ⅱ/財務分析
大分類 (2) 主要財務諸表と企業活動
協会の学習ポイント 剰余金の分配規制を理解する。

剰余金の分配規制とは

株式会社の株主は、出資額を超えて会社の債務を負担しない有限責任です。そのため、会社が株主に財産を自由に払い出してしまうと、債権者が回収の当てにしていた財産が減ってしまいます。会社法は、この株主と債権者の利害を調整するため、剰余金の配当など株主への分配(剰余金の分配)に上限を設けています。これが剰余金の分配規制です。

規制の対象

分配規制の対象となるのは、金銭などによる剰余金の配当と、株主との合意による自己株式の取得(自社株買い)などです。自社株買いも、株主に会社の財産を払い出す点で配当と同じ経済的効果を持つため、同じ枠で規制されています。

分配可能額の考え方

分配可能額の出発点は「剰余金」で、基本的にはその他資本剰余金とその他利益剰余金の合計です。資本金や資本準備金・利益準備金は、債権者のための拘束された金額なので分配の財源になりません。この剰余金から、保有する自己株式の帳簿価額などを差し引いた金額が分配可能額になります。実際の計算では、のれん等に関する調整や、その他有価証券評価差額金がマイナスの場合の控除など、会社計算規則で定める調整も行われます。

そのほかの主なルール

  • 純資産額が300万円を下回る場合は、剰余金の配当をすることができません。
  • 配当をするときは、準備金の合計が資本金の4分の1に達するまで、配当額の10分の1を準備金に積み立てます。
  • 分配可能額を超えて配当した場合、受け取った株主や、配当に関与した取締役などが会社に対して支払義務を負います。

なお、分配可能額は単体(個別)の貸借対照表にもとづいて計算されるため、連結の利益剰余金が大きくても、親会社単体の剰余金が小さければ配当余力は限られます。

押さえておきたい公式

剰余金 ≒ その他資本剰余金 + その他利益剰余金
分配可能額 ≒ 剰余金 − 自己株式の帳簿価額 − その他の調整額その他の調整額の例:のれん等調整額の超過分、その他有価証券評価差額金のマイナス分など(簡略化した形)
項目 分配の財源になるか
資本金 ならない
資本準備金・利益準備金 ならない(減少手続を経れば剰余金にできる)
その他資本剰余金 なる
その他利益剰余金(任意積立金・繰越利益剰余金) なる

具体例で確認

ある会社の単体貸借対照表の純資産の部が次のとおりだったとします(単位:百万円)。

  • 資本金 1,000、資本準備金 200、利益準備金 50
  • その他資本剰余金 100、その他利益剰余金 500
  • 自己株式 −120

剰余金は 100 + 500 = 600 です。ここから自己株式の帳簿価額120を差し引き、分配可能額は 600 − 120 = 480 となります(その他の調整はないものとします)。

この会社が配当と自社株買いを行う場合、その合計は480が上限です。資本金1,000や準備金250は、株主資本の中にあっても分配の財源にならない点がポイントです。また、配当を行えば準備金の積立も必要になります。

動画で解説

この論点は、証券アナリストアカデミーのYouTubeで解説しています。テキストとあわせて確認してください(動画「剰余金の分配規制を理解する」)。

試験で問われやすいポイント

  • 分配規制の目的が債権者保護(株主有限責任との利害調整)であること。
  • 配当だけでなく自己株式の有償取得も分配規制の対象になること。
  • 資本金・準備金は分配の財源にならず、その他資本剰余金とその他利益剰余金が財源になること。
  • 分配可能額の計算で自己株式の帳簿価額を差し引くこと。
  • 純資産額300万円未満では配当できないこと、分配可能額は単体の数字にもとづくこと。

要点まとめ

  • 剰余金の分配規制は株主有限責任のもとで債権者を守るためのルール。
  • 配当と自己株式の取得は分配可能額の範囲内でしかできない。
  • 分配可能額は剰余金から自己株式の帳簿価額などを差し引いて求める。
  • 資本金や準備金は分配の財源にならない。

証券アナリストアカデミーのYouTube(@cma-fa-academy)では、学習ポイントに沿って論点を1つずつ解説しています。

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※学習ポイントは日本証券アナリスト協会「【2026年度】CMA資格の取得に求められる主要学習事項と学習ポイント」より引用しています。